相続手続

相続登記について

相続は一生の中で誰もが一度は経験する出来事です。
しかしながら、いざ相続手続となると、どうしたらいいのかわからない、という方は多いと思います。
相続の問題は、放置してしまうとより面倒になってしまいます。早めに解決しておくことが肝心です。
まずはお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成等各種手続のご依頼だけでなく、
「何をしたらいいかわからない。」といったご相談でも構いません。
お客様の実情にあった最適な解決方法をご提案いたします。
しかしながら、いざ相続手続となると、どうしたらいいのかわからない、という方は多いと思います。
相続の問題は、放置してしまうとより面倒になってしまいます。早めに解決しておくことが肝心です。
まずはお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成等各種手続のご依頼だけでなく、
「何をしたらいいかわからない。」といったご相談でも構いません。
お客様の実情にあった最適な解決方法をご提案いたします。
こんなケースでも大丈夫! |
◆父(又は母)が亡くなってから10年以上経過している
被相続人の死亡から年月が経過しても相続手続は問題なくすることができます。 |
◆父(又は母)が亡くなり、相続手続をする前に子が亡くなってしまった
亡くなった子に配偶者や子ども(亡くなった方の孫)がいる場合はその人が相続人になります。これを数次相続と言います。 亡くなった子に関する戸籍を取得し相続人を調査することで手続を進めることができます。 |
◆父(又は母)の相続手続を進めていたら、祖父(又は祖母)名義の不動産が見つかった
祖父(又は祖母)が亡くなった際に、相続手続をしていなかった又は手続に相続漏れがあった可能性があります。 祖父母が亡くなった当時の相続の書類(当時の遺産分割協議書)が残っていればスムーズに手続を進めることができる場合があります。 書類がなにも残っていない場合でも、改めて祖父母の相続人を調査し、現在生存している相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書を作成することで手続をすることができます。 |

◆相続登記に必要な書類
・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 本籍地の市区町村役場で取得します。 ※令和6年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本の取得が可能になりました。 ・亡くなった方の最後の住所がわかるもの 住民票の除票または戸籍の附票を取得します。 ・相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 配偶者など亡くなった方と同じ戸籍に記載のある方は重複して取得する必要はありません。 ・相続人全員の印鑑証明書 ※相続人の中に、すでに亡くなっている方がいる場合等、ケースによっては別途書類が必要になる場合があります。 |
◆ご相談の際にあると便利な書類
★被相続人名義の不動産がわかるもの
(例)
名寄帳
固定資産税評価証明書
固定資産税納税通知書の不動産一覧の記載のある部分でも大丈夫です。
(例)
名寄帳
固定資産税評価証明書
固定資産税納税通知書の不動産一覧の記載のある部分でも大丈夫です。
◆手続費用
※手続費用は、自宅(土地1筆、建物1棟)を相続する場合の目安です。
不動産の価格、数、遺産分割の方法によって変動する場合があります。
詳しくはお問合せ下さい。
不動産の価格、数、遺産分割の方法によって変動する場合があります。
詳しくはお問合せ下さい。

◆お手続の流れ
1.相続人調査
相続手続を進めるにあたって大事なのが、まず、相続人は誰かということです。亡くなった方の遺産を分ける協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、亡くなった方の戸籍を取得し相続人が誰なのかを調査します。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。忙しくて戸籍を取りに行く時間がない、といった方は、当事務所で取得の代行もできます(取得通数に応じて別途料金がかかります)。
相続手続を進めるにあたって大事なのが、まず、相続人は誰かということです。亡くなった方の遺産を分ける協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、亡くなった方の戸籍を取得し相続人が誰なのかを調査します。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。忙しくて戸籍を取りに行く時間がない、といった方は、当事務所で取得の代行もできます(取得通数に応じて別途料金がかかります)。
2.遺産分割協議書の作成
相続人の調査が終わりましたら、遺産分割協議書の作成手続きに入ります。当事務所が、皆様の希望が実現し、その後の手続きがスムーズに進むような内容の協議書を作成します(ケースによっては当事務所から遺産分割の方法についてアドバイス・提案もさせていただきます)。相続税がかかる可能性のある方は税理士に間に入ってもらう場合もあります。できあがった遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
相続人の調査が終わりましたら、遺産分割協議書の作成手続きに入ります。当事務所が、皆様の希望が実現し、その後の手続きがスムーズに進むような内容の協議書を作成します(ケースによっては当事務所から遺産分割の方法についてアドバイス・提案もさせていただきます)。相続税がかかる可能性のある方は税理士に間に入ってもらう場合もあります。できあがった遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
3.登記申請
戸籍、遺産分割協議書といった書類が全て揃ったら、不動産の名義を相続人にする所有権移転登記を申請します。登記が完了すると、新しい相続人名義の権利書が出来上がります。この新しい権利書と遺産分割協議書などの書類一式をお客様へお渡しして手続き終了となります。
戸籍、遺産分割協議書といった書類が全て揃ったら、不動産の名義を相続人にする所有権移転登記を申請します。登記が完了すると、新しい相続人名義の権利書が出来上がります。この新しい権利書と遺産分割協議書などの書類一式をお客様へお渡しして手続き終了となります。
遺言書作成

◆遺言書作成
当事務所では、遺言書作成のサポートも行っています。孫に財産を遺したい、自分の相続でトラブルが起きないようにしたい、などお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
遺言書の種類はいくつかありますが、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書することによって作成することができます。証人が不要で1人で作成できますが、全文を自書しないといけない点や、遺言者死亡後に検認が必要、発見されない恐れ、書き方によっては無効になってしまう、といったデメリットがあります。
・公正証書遺言
公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って作成されます。
作成に公証人が関与してくれるため無効になりにくい、原本が公証役場に保管されるので破棄・紛失のリスクがない、検認が不要、といったメリットがありますが、費用がかかる、証人を2人用意しないといけない、といったデメリットがあります。
当事務所では、遺言書作成のサポートも行っています。孫に財産を遺したい、自分の相続でトラブルが起きないようにしたい、などお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
遺言書の種類はいくつかありますが、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書することによって作成することができます。証人が不要で1人で作成できますが、全文を自書しないといけない点や、遺言者死亡後に検認が必要、発見されない恐れ、書き方によっては無効になってしまう、といったデメリットがあります。
・公正証書遺言
公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って作成されます。
作成に公証人が関与してくれるため無効になりにくい、原本が公証役場に保管されるので破棄・紛失のリスクがない、検認が不要、といったメリットがありますが、費用がかかる、証人を2人用意しないといけない、といったデメリットがあります。
※令和2年7月10日より、法務局での遺言保管制度が始まりました!

この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することにより、破棄・紛失のおそれがない、検認が不要、遺言者死亡後に相続人に通知が届く、といった従来の自筆証書遺言のデメリットが改善された制度になっています。
当事務所では、従来は、遺言をきちんと作成するために公正証書遺言をお勧めしていましたが、遺言保管制度の開始により、お客様のニーズに合わせて、こちらの保管制度の方もご提案させていただいております。
当事務所では、従来は、遺言をきちんと作成するために公正証書遺言をお勧めしていましたが、遺言保管制度の開始により、お客様のニーズに合わせて、こちらの保管制度の方もご提案させていただいております。